相続税ってどうやって払うの?簡単ガイド!
1. 相続税の申告と納税の期限
相続税は、亡くなった人の財産を引き継ぐ人(相続人)が、死亡した日から10ヶ月以内に税務署に申告し、納税しなければなりません。
2. 相続税の支払い方法
通常は、お金で一括払い(全部まとめて支払う)しますが、例外として「延納」や「物納」が認められています。
3. 延納(支払いを延ばす)
- 税額が10万円を超え、お金で一括払いが難しい場合に認められます。
- 必要な書類(国債、地方債、株式、土地、建物など)を担保にして、「延納申請書」を納期限内に提出します。
- 税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は不要です。
- 延納が認められると利子税(延納にかかる追加料金)が発生します。
4. 物納(財産で支払う)
- 延納でもお金での支払いが難しい場合に認められます。
- 「物納申請書」を納期限内に提出します。
- 物納できる財産には優先順位があり、不動産や上場株式などが優先されます。
5. 必要な書類
申告に必要な主な書類は以下の通りです。
- 除籍謄本
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書、印鑑証明書
- 相続放棄証明書や遺言書
- 評価明細書
6. 延納にかかる利子税
延納には利子税がかかります。例えば、延納期間が5年以内の場合、利子税は6.0%です。不動産が50%以上含まれる場合は15年以内で3.6%です。
7. 財産評価の方法
相続・贈与税では財産の評価が重要です。例えば、預貯金は預入残高に既経過利子を足した額、宅地は路線価方式などで評価します。