知っておこう!地震保険料控除と損害保険の税金の仕組み
地震保険や損害保険の税金について、簡単に説明します。
地震保険料控除
地震保険に加入し、1年間(1月1日~12月31日)に支払った保険料は「地震保険料控除」として、所得税や住民税が安くなります。具体的には、以下のようになります:
- 所得税:年間5万円以下なら全額控除、5万円超なら5万円控除。
- 住民税:年間5万円以下なら支払金額の1/2、5万円超なら2.5万円控除。
損害保険の保険金と税金
損害保険の保険金は、非課税になるものと課税されるものがあります。火災保険や自動車保険の保険金は、基本的に非課税ですが、契約者や受取人によって異なります。
※損害保険には「個人契約」「個人事業主の契約」「法人契約」があり、それぞれで税金の扱いが違います。
個人事業主の契約
個人事業主が事業に関する保険料を支払う場合、必要経費として処理できます。ただし、満期返戻金がある積立型の損害保険の場合は、保険期間が終わるまで資産計上し、保険期間が過ぎると必要経費になります。
法人契約
法人が事業に関連する損害保険料を支払った場合、掛け捨て型は全額損金算入できます。積立型は保険期間が終わるまで資産計上し、期間の経過に応じて損金算入します。また、法人が受け取る保険金は益金に算入し、損害額は損金に算入します。