キブーン日記

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弁護士法を理解してFP業務を安全に行う方法

弁護士法第3条第1項によると、弁護士の職務は、訴訟事件や非訴訟事件、行政庁への不服申立てなど一般的な法律事務を行うことです。また、第2項では弁護士は弁理士や税理士の業務も行うことができるとされています。

 

弁護士法では、「弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務を行ってはならない」と規定されています。これにより、非弁護士が法律相談を有償で行うことは禁じられています。ファイナンシャル・プランナー(FP)が提供する相続対策や遺産分割の相談も、法律事務に該当する場合があります

 

FPが行うことができる業務には、相続関係のセミナー講師、法律の概要説明、遺言の方法の説明、弁護士や公証役場の紹介などがあります。一方で、贈与契約書の作成や遺産分割協議書の作成、特定の弁護士の紹介などは避けるべきです。弁護士法第27条により、非弁護士との提携は禁じられています。

 

FPが法律業務を行う際には、弁護士法を理解し、適切な範囲内で業務を行うことが重要です。